続、企業名でFacebookの会員登録している方は急ぎましょう

 こんにちは、motoBitsRKことしんちゃんです

 「企業名でFacebookの会員登録している方は急ぎましょう」のアクセスがぐんぐん伸びてます。
 結構、迷われてる方が多いのかもしれませんね。ハンドルネームや企業名でアカウントを造ってしまいFacebookを運用している場合の、一時的な対策を上記記事に書いていますが、少々問題を抱えているのでそこの話を簡単に書いて、企業はFacebookページを作成するようにしてもらえようになったらいいなと思います。

その後

 では、上記記事の件で、実際のアカウントはどう対応されたかといいますと、一旦、代表取締役の名前で登録の認証をもらってアカウント設定の名前編集にある別名で社名を入力しておられます。こうすることで、Facebook上で企業アカウントがあるようなふりは出来ますが少々問題がもあります。
 話はちょっとずれますが、ここにはちょっとしたドラマみたいなものあって迷いみたいなものを感じられます。本人たちに確認をとったわけでもないので自分なりの憶測は持っていますがあくまでも憶測なので事実の部分だけ書いておきます。facebook.com/tidablog というFacebookページはてぃーだスクウェアさんが運営しているものではないです。キーワードは、ドメイン名紛争、商標権侵害。てぃーだスクウェアさんって大人だなーと思わせる部分でもあります。

問題点

 話を戻しまして、社長の名前でアカウント作成して別名表記で会社名にした場合の問題点ですが
1. 社長が交代したときの対処をどうするか?(そこまで大きな問題でもないかもしれませんが。)
2. 社長が個人として発言しづらくなる。(これまた、大きな問題でもないかもしれません。沈黙は金なり)
3. Facebookアカウントを持っている人しか、アクセス出来ない。
4. 個人アカウントの友達の数は推定5000人という上限がある。(こことかみてね)
とくに、3.4.あたりはパブリック企業としては手痛い制限ではないかと思います。
そして、この制限を取っ払うのがFacebookページです。

Facebookページ

 個人アカウントとはちがう、Facebookページの利点を書いておきます。
1.FacebookページはFacebook会員でなくても見れる
2.Facebookページに押される「いいね」の数は無限と言われている
3.Facebookページの管理人は複数人設定できるので、複数人で投稿できる
4.Facebookページの管理人を公開でき、かつ、個人としてもFacebookページ上で発言できる
5.FacebookページはiFrameを使った動的なサイトの作成ができる
 といったところです。
ので、企業さんはぜひぜひFacebookページを活用してくださいね。とくに、1.3.5. は重要ですぞ。
Facebookページを作るには
www.facebook.com/pages
にアクセスしてください。
Facebookページの作り方はまたの機会に。
久しぶりに、仮想従業員の「瑞希ちゃん」登場。でも、使い回し。
コミPO! も楽しまなきゃ。
 2012.5.22に記事追加しました。こちらもあわせてお読みください。
Facebookの企業利用では義理いいね!に気をつけろ

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